2019-04-25 第198回国会 参議院 内閣委員会、文教科学委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
なお、二〇一五年四月の子ども・子育て支援新制度の施行時に保育に欠ける事由を保育の必要性の事由に見直した際には、勤労形態の多様化に対応するとともに、市町村における運用のばらつきを抑えるという観点から、例えば、フルタイムのほか、パートタイムなどの場合や同居の親族等が保育することができる場合も含め、より多くの方が保育所等の利用が可能となるような仕組みとさせていただいたところであります。
なお、二〇一五年四月の子ども・子育て支援新制度の施行時に保育に欠ける事由を保育の必要性の事由に見直した際には、勤労形態の多様化に対応するとともに、市町村における運用のばらつきを抑えるという観点から、例えば、フルタイムのほか、パートタイムなどの場合や同居の親族等が保育することができる場合も含め、より多くの方が保育所等の利用が可能となるような仕組みとさせていただいたところであります。
○大臣政務官(馬場成志君) 御指摘いただきましたように、近年は非正規労働者なども増加ということで、勤労形態の多様化を背景に、国民年金の第一号被保険者のうち被用者の方の割合が増加しております。平成二十六年の調査では約四割が被用者となっておりますので、こうした実態を踏まえ、若い世代が将来しっかりと高齢期の所得の確保ができるようにする施策を進めていくことが重要と認識しております。
異なる企業から、異なる勤労形態と雇用条件で働いてきた従業員が参集して新しい事業体を形成することが現実であり、実際には、新事業体での雇用条件などの調整は一筋縄ではいかないものです。
したがって、それ以降は、その人の体力や意欲や経済的必要に合った多様な雇用形態、勤労形態が選べるような、そういう状態でなければならないと思います。定年延長の強制的な方法は、各職場にいてほしくない存在をつくり上げまして、高齢者に対するイメージを損なうばかりでなく、労働力の適切な移動を妨げて経済的にも疲弊を招くことになるでしょう。
コストだけのビジネスというようなものか、やはりそうした、何というんでしょうか、ウエットなビジネスあるいはドライ型かというようなことを含めて、これからの経営体制あるいは勤労形態というものがどういうふうに変わっていくのか。 意識とそして形態というもの、そういうものを総合的にちょっとお考えを伺わせていただければと思うんでございますが。
御指摘のように、これから先のいわゆる勤労形態と申しますか、働き方というものがだんだんと変わってきて、今までの長期雇用ではなくて非常に流動性が高まってきたときにどうするかという問題は、これから起こってくるだろうというふうに私も思います。
休むだけがいいわけじゃないんであって、こちら側の時間とそれから必要な、そういうものをいかにうまく調合するかということで、私は、一般に言われるフレックスタイムとかそういったいろいろなことをこれから考えて、八時から六時までというそういうのが基本労働であって、あとは何か二次約三次的労働という形じゃない新しい勤労形態、就業形態があっていいということでございますので、いろいろ検討させていただきたいと思います。
ただ、先生から御指摘のようにいろんな形の勤労形態がございますし、被使用者でなくても実質としては勤労者であることは事実でございますから、そういった方々が不慮の事故に仕事の上で遭われた場合にどうするかという問題は、いろんな形の勤労形態が今後は多様化してまいりますから、だから単純にいわゆる被使用者、被雇用者という形じゃない形態がふえてくることをどうするのだという御指摘でございます。
御提案のように、例えば特定の職業の方々、あるいはその勤労形態に着目しまして所得税の減免措置を講ずるということはやはり税負担の公平という観点から見て適当ではないものと考えております。
申し上げるまでもなく、同じ所得金額を有する者には同じ税負担を求めるという公平負担の観点からそのように考えられている、いわば所得税制の大原則でございまして、御提案のように特定の職業や勤労形態に注目して減免措置を講ずるということはなかなか難しいことと考えます。
といいますのは、生徒のいわゆる勤労形態が変わってきているということに着目すれば、それに対応できる子供の集団があるでしょうということと、それから片一方、履習方法として技能連携でありますとか、定通の併修でありますとか、そういったものをとりますれば、いわゆる定時制高校に来る時間がフルタイムでなくたっていいわけですから、そういったことで三年になり得るということで、今四年にあるやつを三年に無理無理圧縮するということを
と同時に、生徒側の実態を見ましても、入学動機でありますとか年齢でありますとか、あるいは勤労形態、あるいはその生徒が持っております経歴等がさまざまになりつつあります。そして、勤労青少年でありましてもパートタイムの者が増加するなど勤労形態そのものが多様化しているということで、今日の定時制課程の実態としては昔と比べるとかなり変わっているというふうに思います。
○政府委員(古村澄一君) 当時の考え方は高等学校の修業年限、全日制と比べまして定時制においては生徒の実態、勤労形態から見た実態から見れば三年で修業するのは困難だということから四年に引き上げたというふうに考えております。
現在、これらの課程の修業年限は四年以上とされていますが、現行制度を定めてから約四十年を経過した今日では、生徒の勤労形態が多様化するとともに、定通併修、技能連携等によって履修形態の弾力化が図られてきております。これらのことから、定時制の課程及び通信制の課程の生徒であっても三年間で高等学校を卒業するために必要な単位を履修できる実情が生じています。
現在、これらの課程の修業年限は四年以上とされていますが、現行制度を定めてから約四十年を経過した今日では、生徒の勤労形態が多様化するとともに、定通併修、技能連携等によって履修形態の弾力化が図られてきております。これらのことから、定時制の課程及び通信制の課程の生徒であっても、三年間で高等学校を卒業するために必要な単位を履修できる実情が生じています。
したがって予算委員会のときにもお話ございましたように、所得の中で世帯主の所得だけ見ますと、むしろジニ係数は狭まっているという点とか、世帯員の一人当たりで見ますと、むしろ上の方が小さく、下の方が大きいとか、そういう世帯におきますところの勤労形態の変化がかなり最近大きいのではないか。
観点から、文部省といたしましては、一つは例えば放送大学というようなものを設置をいたしまして、全国化はまだもうちょっと先になると思いますけれども、家庭においても職場においてもテレビを見て勉強するという機会が与えられるというような仕組みを一つつくりましたわけでございますし、また、既設の各大学におきましても、従来から勤労者のための夜間教育というのはやってまいったわけでございますけれども、最近はやっぱり勤労形態
私どももこの負担の公平という原則はそのとおりだと思うわけでございますが、先ほども申し上げましたように、自営業者、農民を対象とする国民健康保険とサラリーマンを対象とする健康保険、どうもこの両者の勤労形態とか所得の状況とかいろいろの要素が違う面がありまして、ただ片方は非常に苦しい、片方は金持ちだから会計を一本にするというような意味ですと、どうも余り納得できないわけです。
医療保険制度のあり方につきましていろいろな方面からいろいろの御意見がありますけれども、国民の勤労形態から考えまして、自営業者といわゆるサラリーマン、雇用者と分けまして、現在は地域保険である国民健康保険と健康保険制度に分かれておるわけでございまして、いわゆる二本立てが適当であろうと私は考えております。両者の間には勤労形態も違えば、また収入の形態も違うからであります。
勤労婦人の勤労形態がいかようでありましょうとも、それは尊重されなければならぬことは当然であります。でありますから、その趣旨に沿って今後も一段と進めていきたいと思っております。 御承知のごとく、総理府と共同で、四十七年度、八年度両年度にわたって、婦人問題、特に今日的な問題を調査することになって、現在調査しておるわけであります。
いまお話が出ておりますように、臨時職員であるものを定員内に入れるべきである、業務内容、勤労形態その他から見ても、何ら定員内のものと差別がないから定員内に入れるべきであるという主張は、当該主管庁で立論さるべきものと思います。
三百余りの施設を利用いたしまして、たとえば定時制、通信制に行っておる子供が同時に各種学校で勉強しておる、そういうときには高等学校の単位に換算してやる、あるいは職業訓練所に行っておる者は、高等学校の単位の二分の一、半分まではそういう連携施設での教育を高等学校の単位として認めてやるとか、さらに、夜だけといっても五日制の職場に働いておる子供もございます、そういったような世の中が進みますと子供たちの職場の勤労形態